廃棄物処理法
2018年12月25日

廃棄物の混合

産業廃棄物は、マニフェストによって、運搬及び処分の終了の確認をすることになっています。運搬途中の車両内又は積替保管場所で、複数の排出事業者の廃棄物を混合することは認められるのでしょうか。

収集運搬の基本的な形は、一般廃棄遺物についてはバキュームカーによるし尿の回収や、パッカー車による可燃物の回収、産業廃棄物については汚泥・廃油・廃液などをタンクローリーで回収があります。これは複数の排出者の廃棄物を混合し、輸送効率を上げて目的地へ運搬するものであり、廃棄物の混合は当然に予定されています。また、金属くず等の他の廃棄物についても混載・混合されています。ただし、廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第1項第5項は、積替え保管場所において安定型廃棄物と管理型廃棄物を混合する場合には、排出事業者の承諾が必要であるとしています。これは、安定型処分場に委託する予定であった排出事業者が、安定型廃棄物が管理型廃棄物と混合されることにより、委託基準違反に問われる可能性があるためです。その他、安全性を配慮したうえで、廃棄物の混合は行うべきです。

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