廃棄物処理法
2018年12月25日

もっぱら物「のみ」の意味

もっぱら物を収集運搬・処分できる業者は、これ「のみ」を行っている業者に限定されるのでしょうか。

 廃棄物処理法第7条1項但書等では、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集運搬を業として行う者等と記載されています。しかし、専ら物は、リサイクルが確実だと思われる物の性質に着目して、そのリサイクルを推進するために定められた制度であり、他の事業を行ってはならないというのは合理性がありません。
 平成3年の廃棄物処理法改正では、法第20条の2を新設して、専ら物業者の優良業者育成を図っています。市町村で分別回収されたり、住民団体が集合回収等を行った、古紙、金属くず、古繊維、空き瓶等のリサイクルを進めるために、専ら物業者の登録制度を設けたものです。廃棄物処理法の解説(一般財団法人日本環境衛生センター刊、平成24年度版、解説404頁~)では、本登録制度の対象となる再生事業者は、廃棄物と目されるものの再生を業として行っている者であり、廃棄物と有価物の両方の再生事業を営んでいる者や、市況の変動により有価物となることがある廃棄物を扱っている業者も登録の対象とするとしています。一般廃棄物、産業廃棄物の許可業者も、この登録を受けることが出来ます。このように、現在は、一般廃棄物及び産業廃棄物処理業者も、専ら物業者として、リサイクルに貢献しています。
 さらに、平成21年3月31日閣議決定(規制改革推進のための3か年計画(再改定)では、古繊維リサイクルのための店頭回収について、「例えば衣類の販売等、ほかの業を主として行っていても」専ら物として業の許可は不要であることを周知する。とされています。したがって、現在ではこの「のみ」の部分は、実質的に運用から除外されています。
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2009/0331/item090331_03-18.pdf

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