もっぱら物とは、「専ら再生利用の目的となる」廃棄物のことです。
廃棄物処理法第7条第1項但書、同条第6項但書、第14条第1項但書、第6項但書は、もっぱら物の収集運搬・処分について、一般廃棄物及び産業廃棄物処理業の許可は不要であるとしています。廃棄物処理法は、業の許可制度を重要なポイントとしているので、このもっぱら物の存在は重要です。
しかし、何がもっぱら物に該当するのか、政令・省令その他の法律上の定めは存在しません。廃棄物処理法施行当時の通知(昭和46年10月16日環整第43号)は、以下のように記載しています。「産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅を含む)、あきびん類、古繊維を専門に扱っている既存の回収業者は、許可の対象とならないこと。」
この通知を根拠に、もっぱら物とはこの4品目であるとして、実務では運用されています。なお、この通知が「既存の業者」という単語を使用しているのは、廃棄物処理法が施行された昭和46年以前の業者に限定しているのではありません。許可制度が始まった段階で運用する際、許可対象除外者を明確にする意味であり、それ以後新規にもっぱら物を扱う事業者であっても、当然に許可の対象外となります。
https://www.env.go.jp/hourei/11/000516.html