廃棄物処理法
2019年12月16日

廃棄物処理業の欠格要件改正(成年後見等)

2019年12月14日から、廃棄物処理法における一般廃棄物・産業廃棄物業関連の欠格要件が改正されました。

改正法は、成年被後見人、被保佐人の人権の尊重、差別の撤廃のための措置です。改正前は、成年被後見人等は、廃棄物処理業者の役員や主要株主になることができないとされていました。しかし、今後は、成年被後見人等であるか否かにかかわらず、「精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」及び当該者を役員等とする者は許可を受けることができないこととされました。(改正法第7条第5項第4項及び改正規則第2条の2の2)。今回の趣旨は、欠格要件を厳しくするものではありません。したがって、現在許可を受けている業者がこの改正によって不利益を受けることはないと思います。法の文言からすれば、怪我や病気で意識を失った状態になると欠格要件に該当するような印象を受けます。しかし、医師が患者に関して、廃棄物処理業を適切に行うことができないという診断書を書くことは一般的に考えられません。必要以上に心配する必要はないと思います。
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