廃棄物処理法
2018年04月23日

産業廃棄物処理委託契約の解除

排出事業者又は処理業者が、新規の廃棄物処理委託・受託を行わない場合、処理委託契約の解除は必要でしょうか。

廃棄物の処理委託契約は、排出する前に締結する必要があります。したがって、委託する廃棄物の種類や量は予定であり、取引基本契約の形がほとんどです。つまり、将来個別に廃棄物を排出し、委託した場合の、基本的な情報や条件を記載しているに過ぎないのです。また、通常独占的な関係ではなく、処理業者が他の排出事業者からの委託を受けること、排出事業者が他の処理業者に委託することを認める内容です。このような契約の性質上、たとえ処理委託契約を締結していても、排出事業者は個別の廃棄物を排出・委託する義務は発生しません。また処理業者も、個別の廃棄物を受託する義務は発生しません。したがって、新規の委託・受託を断る際には、処理委託契約を解除する必要はありません。しかし、すでに排出事業者が廃棄物を排出し、処理業者の手元に廃棄物がある場合に、それ以上の処理を止めてもらうためには、個別の処理委託契約を解除する必要があります。

コラムTOPへ戻る