廃棄物処理法
2018年04月09日

産業廃棄物の帳簿作成等について

産業廃棄物の15条施設設置者、特別管理産業廃棄物排出事業者、産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の処理に関する帳簿の作成・保管等の義務があります。

この義務の履行の方法として、紙マニフェスト伝票を綴じて保管することで、帳簿を備えたものと解されています(昭和52年11月5日環産第59号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」)。また、電子マニフェストを使用した場合には、受渡確認票又はデータのダウンロードにより、帳簿に代えることが可能です(平成19年12月19日付け事務連絡)。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/30160/1/choubotsuuchi071219.pdf

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