廃棄物処理法
2018年04月30日

有害使用済機器の保管・処分規制の対象機器

平成29年廃棄物処理法改正によって、有害使用済機器の保管・処分について、届出制度が創設されました(法第17条の2)。この規制の対象範囲は、どのように規定されているのでしょうか。

条文では、「使用を終了し」「収集された機器」で「政令指定のもの」ということが要件になっています。
この点について、平成30年3月30日付けの施行通知では、【「使用を終了し」とは、機器が全体として機能せず、かつ本来意図されている用途として使用できない状態になっていることをいうこと。なお、部品等の機器の一部のみが使用可能であっても、機器が全体として機能していない場合にあっては、使用を終了していると解して差し支えないこと。ただし、仮に機器の一部が機能しない場合であっても、修理が予定されている場合は、「使用を終了」しているとはいえないこと。】とされています。
さらに【「収集された」とは、機器が行為として収集されたことをいい、有害使用済機器になる前の機器の所有者等自らが有害使用済み機器の排出者となる場合は「収集された」こととはならないこと。】とされています。
上記から、リースアップ品、修理品、返品、下取品、在庫処分品等について、排出事業者等が、排出予定として適切に管理している状態においては、当該規定の対象とはならないと考えてよいと思います。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/seko18033010.pdf

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