6月6日、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が成立しました。
不動産登記法では、相続時に土地・建物の相続登記をする義務がありません。そのため、相続人のいない土地や、相続人がいても何代も登記されていない土地が多く、道路整備等の公共事業に支障が生じています。今後、高齢化・人口減少に伴い、所有者不明土地はさらに増加することが予想されます。そこで、地域福利増進事業については、事業者が所有者不明土地への立ち入り、測量などの調査を行うとともに、土地利用の権利を取得するルールを定めました。また、土地所有者の探索、適正な管理の推進も含まれています。所有者不明土地が増えることは、治安や環境の悪化の原因にもなります。空き家対策と同様、重大な課題となっています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000106.html