廃棄物処理法
2018年06月04日

廃棄物の収集運搬業には運送業の許可が必要か?

廃棄物収集運搬業の許可を得ている事業者には、貨物運送業、いわゆる青ナンバーの許可は必要でしょうか。

国交省は、かつて廃棄物の運搬にも運送業の規制が適用されるという見解を示したことがあると聞いています。しかし、現実には、一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬業者のほとんどは、青ナンバー許可を有していません。私は、廃棄物は「不要物」であり、貨物自動車運送事業法の対象となる「貨物」に該当しないため、運送業の許可が不要であると考えています。また、排出事業者は、適正処理の観点から排出事業者責任を負担していますが、排出した段階で所有権は放棄しています。したがって、貨物運送の前提となる「荷主」は存在しません。一般廃棄物の運搬において、家庭又は市町村が荷主であるとは考えられないと思います。産業廃棄物についても、この趣旨は同じだと思います。

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