その他
2018年09月10日

平成30年度省エネ法改正

今国会で省エネ法が改正され、6月13日に公布されました。改正のポイントは、複数の事業者が連携する省エネの取組の認定制度と、貨物輸送における「荷主」の定義等を見直したことの2点です。

複数の製造者が部品の共通化や共同輸配送などにより省エネに取り組むことは、社会全体として省エネ効果があります。しかし、集約により一部の会社のエネルギー使用量が増えてしまうというデメリットがありました。そこで今回の改正では、認定を受けることにより、省エネ効果を企業間で分配することが可能となりました。また、貨物輸送については、ネット販売が増加していることを受け、所有権は買主に移転していても、輸送方法を決定するネット販売業者を荷主と定義することにしました。また、荷受側が不在であることにより、再配達を余儀なくされている現状を踏まえ、荷受側を準荷主として省エネへの協力を求めることとしました。パートナーシップによる環境への取組を、法律が後押しする内容だと思います。個々の企業や所有権に捉われた解釈は、時代遅れになってくるでしょう。SDGsの目標17、パートナーシップの重要性が増しています。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/h30law/gaiyo.pdf

コラムTOPへ戻る