その他
2019年06月17日

動物愛護法改正

2019年6月12日動物愛護法の改正が、国会で成立しました。

 動物愛護法は、動物の取り扱いの適正化及び虐待防止などを目的とする法律です。ペットのブリーダーや販売業者が、犬や猫をきちんと世話せず、放置・遺棄する事例や、ペットを飼ったものの、世話が出来ずに犬や猫が捨てられるケースが頻発しています。また、動物を殺傷する事件も発生しています。そこで、今回の改正では、ペットの飼育・販売業者に対する規制強化、県知事の不衛生な飼育状況をしている所有者に対する権限強化、動物殺傷罪の厳罰化などが定められました。また、犬猫等販売業者に、犬猫等取得時から30日以内にマイクロチップの装着を義務付け、環境大臣への登録を義務付けています。一般飼い主は、マイクロチップ装着が努力義務となっています。
 動物愛護法は環境省の管轄法令です。しかし、今回の改正は環境省主導ではなく、超党派議員連盟と複数のNGOの連携により、議員立法という形をとっています。新しい社会的課題に対応する方法として、従来型の省庁縦割りや党の拘束を離れたルール作りが、模索されているといえるでしょう。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19805014.htm
https://www.wwf.or.jp/activities/activity/3936.html

コラムTOPへ戻る