土壌汚染対策法
2022年04月18日

土壌汚染対策法関連規制緩和・省令改正

環境省は、2022年3月24日、土壌汚染対策法施行規則及び汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令を公布しました。

改正ポイント一つは、土地の形質変更届(同法施行規則23条2第2号)に添付が求められている、土地所有者全員の同意書です。共有者が多数、相続登記が未了で連絡が困難などの事例では、同意書が取得できず、土地の有効活用弊害が指摘されていました。そこで、改正により不動産登記の登記事項証明書で足りるものとしています。
もう一つの改正は、汚染土壌処理施設に関する軽微な変更の範囲です。従来、処理能力が10%未満減少する変更だけが、軽微変更届の対象であり(処理業省令第9条)、それ以外は変更許可を必要としていました。しかし、他にも環境影響が少ない設備変更は多くあります。自治体にとっても、また事業者にとっても、変更許可の手続きは負担であるため、軽微変更の範囲を増やしています。
環境保全は必要ですが、事業者と行政の負担軽減のためには、規制の緩和も重要です。自治体の多くは、まだ電子化が進んでいませんが、変更届、変更許可についても、対象範囲の合理化と同時に、電子申請と許可証の電子化を進めることが重要だと思います。
https://www.env.go.jp/press/110756.html
https://www.env.go.jp/press/post_6261/117671.pdf
https://www.env.go.jp/press/post_6261/117673.pdf

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