土壌汚染対策法
2022年04月25日

土壌汚染状況調査の対象地の範囲

事業場が広い場合、土壌汚染状況調査をする範囲の確定は重要なポイントです。

同法の平成31年3月1日付施行通知(13頁)では、法第3条1項本文の土壌汚染状況調査の対象は、工場・事業場の敷地全ての区域が対象となるとしています。一方、工場を区切る方法として、「公道等(私道、水路、緑地帯、フェンス、壁その他の工場・事業場の敷地を外形上明確に区分することができる施設も含む。) の工場・事業場の設置者以外の者が管理する土地により隔てられていない一連の工場・事業場の敷地をいう。ただし、公道等により隔てられている場合であって も、特定有害物質を含む液体等が流れる配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている等、特定有害物質による汚染の可能性がある場合には、隔てられた双方の土地を一の工場・事業場の敷地として取り扱うものとする。 なお、既に法第3条第1項ただし書の確認を受けている土地(以下「一時的免 除中の土地」という。)についても、土地の所有者等からの情報提供や要請に応 じて、調査の一時的免除中の土地の範囲の明確化や見直しについて、必要に応 じて適切に対応されたい。」とされています。

これ以前の通知(平成22年3月5日)では、「工場・事業場の敷地」とは、公道等の工場・事業場の設置者以外の者が管理する土地により隔てられていない一連の 工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により隔てられていても、配管等により接続され一体の生産プロセ スとなっている場合には、隔てられた双方の土地を一の工場・事業場の敷地とする。」とされていました。

この違いは、以下の点です。
☆公道等の内容が明確化され、(私道、水路、緑地帯、フェンス、壁その他の工場・事業場の敷地を外形上明確に区分することができる施設も含む。)となり、対象敷地を狭めることが可能となった。
☆一体のプロセスによる公道等を超えた敷地の拡大の制限として、配管等の接続対象が、特定有害物質を含む液体等に限定された。
☆一時的免除中の範囲見直しを可能とし、以前に一体として認めた対象地を改めて縮小する。
なお、この通知は、2022年7月に省令改正に伴い改訂を予定されています。通知の変更履歴は、法律を理解するうえで大変重要だと思います。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/no_1903015.pdf

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