環境省は令和3年9月9日、医療機器を回収して再製造する一連の工程について、廃棄物処理法の適用を受けない旨、通知しました。
廃棄物処理法の適用を受けない理由について、この通知では、、医薬品医療機器等法関連法令が廃棄物処理法に優先適用されるからであるとしています。しかし、医療機器関連法は、その安全性を担保するためのものであり、廃棄物処理法とは特別法の関係にありません。特に回収・輸送は、医療機器関連法の適用範囲とは異なります。製品の容器・本体等を下取等により回収して、部品取りし、点検のうえ再商品化することは、一般的にリファービッシュとして、多くの電気・電子機器等で行われています。廃棄物処理法の適用範囲は、廃棄物該当性(総合判断説)で考えることが基本です。この通知も、総合判断説適用の一事例と考えるべきだと思います。製造者や販売店を通じた回収・リユース・リサイクル・部品の有効利用は循環型社会形成において重要な取組みです。
https://www.env.go.jp/recycle/notice_2109091.pdf