廃棄物処理法
2019年05月27日

環境省新通知:「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について」

環境省は2019年5月20日、国内で処理が停滞している廃プラスチック類の処理促進に関する通知を発出しました。

通知の内容は、排出事業者責任の徹底、不法投棄監視強化等、多岐にわたります。注目すべき点は、市町村に対し、一般廃棄物の焼却施設に産廃の廃プラを受け入れて処理することを積極的に検討するよう示唆している点です。
 市町村は、いわゆる「あわせ産廃」として、事業系の廃プラスチックを受け入れることが可能です。しかし、市町村の焼却施設は基本的に税金で運営されているため、民間の産廃はほとんど受け入れていません。今回の通知は、あくまで緊急避難措置としての焼却施設有効利用の助言と位置付けられていますが、現実の運用は市町村の考え方に委ねられています。
https://www.env.go.jp/recycle/pura_tuti_R10520.pdf

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