マルポール条約附属書Vが2017年10月改正されたことに伴い、2018年2月、海洋汚染防止法施行規則が改正されました。
この改正は、2013年改正を明確化したものであり、有害な個体ばら積み貨物の荷揚げ後に残留する「貨物残渣」の適正処理を求めるものです。廃棄物として適正処理が求められる有害性の判断基準、荷送人の船長への情報提供義務、廃棄物記録簿の様式改正、油の定義の見直しが行われています。有害性についてへ、急性毒性等だけではなく、プラスチック(合成高分子)が対象となっていることが重要です。詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000014.html
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000166945