廃棄物処理法 2019年01月07日 欠格要件・業務を執行する社員とは 2019年1月7日 業務を執行する役員は、廃棄物処理法第7条第5第4号に定める欠格要件の対象となります。 社員とは、合名会社、合資会社、合同会社の出資者であり、この社員は原則として全員が業務執行権を有しています(会社法第575条、第590条)。したがって、株式会社には業務を執行する社員は存在しません。株式会社の執行役員は、この対象外です。