廃棄物処理法
2019年01月07日

欠格要件・政令使用人とは

廃棄物処理法第7条第5第4号に定める欠格要件は、政令指定人(施行令第4条の7)にも適用されます。

 使用人とは、役員も従業員もすべて含みます。この政令使用人は、①本店の代表者、②支店の代表者、③継続的に業務を行っている施設の場所で、廃棄物処理委託契約等を締結する権限を有する場所の代表者、の3種類です。
 本店の代表者は通常代表取締役ですから、役員として既に届けられています。支店の代表者は、支店登記のある場所の支店長です。三番目が少しわかりにくいですが、一般的には工場長、営業所長が該当します。
 そもそも契約締結権限は、社内規定で定められ、事業部長、課長が契約を締結することは問題ありません。つまり、処理委託契約に、社長の名前ではなく、課長の名前を書き、課長が会社の契約印を捺印することは有効です。
 この課長が本店に所属している場合には、契約締結権限者が課長であっても、政令指定人は本店の代表者、つまり通常は社長になります。しかし、この課長が工場に所属している場合には、契約締結権限者が課長であっても、政令指定人は工場長になります。執行役員は、従業員であり、役員ではありません。また、執行役員に契約締結権限があっても、工場長等の特別な地位にない限り、政令指定人には該当しません。

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