2023年3月31日、環境省は、排出事業者による処理業者の処理状況確認、行政担当者による立入検査、技術管理者の職務等について、デジタル技術の活用を認める通知を発出しました。
デジタル社会の実現のため、国は代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)の見直しを求めています。そこで環境省は、廃棄物処理法関連の規制や実務について、オンライン会議、メールなどの活用を認める通知を発出しました。廃棄物処理法では、排出事業者が処理業者の処理状況を確認するために、必ず現地を確認する義務はありません。しかし条例等でこれを要求する自治体もあり、排出事業者には大きな負担となっています。また、処理施設の維持管理確認等はオンラインで可能な部分もあります。自治体への許可申請等についても、本来はオンライン申請を中心とすべきでしょう。この通知により、自治体がオンラインの取扱いをどの程度推進するか不透明ですが、国民の負担軽減のためにも、デジタル化の推進が重要だと思います。
https://www.env.go.jp/content/000126058.pdf