排出事業者が自ら産業廃棄物を処理する際、構内作業を関連会社等に業務委託することは認められるのでしょうか。
この点について、平成17年3月25日通知(第三項)は、排出事業者が自ら総合的に企画、調整及び指導を行っているなどの要件を満たす場合には、直接業務に従事する者が排出事業者と直接の雇用関係がない場合であっても、自ら処理に該当するとの解釈を示しています。この解釈は、処理業者が構内作業を他社に業務委託する際にも応用可能だと思います。人材不足が深刻な時代に、雇用の柔軟性は重要です。また、IT技術の進歩により、施設の無人操業、遠隔監視も可能となってきています。廃棄物処理の現場における人材確保は重要な課題であり、この通知の存在意義は大きいと思います。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf