平成30年6月22日、環境省は、建築物解体時等における残置物の取扱いについて、新たな通知を発出しました。
当該通知は、平成26年2月3日付「建築物の解体時における残置物の取扱いについて(通知)」を踏襲したものですが、その内容は微妙に異なっています。まず、残置物が産業廃棄物に該当するか、一般廃棄物に該当するかについて、旧通知では「排出状況及び性状により」と記載されていました。しかし、新通知では、「一般家庭が排出する場合」は一般廃棄物、「事業活動を伴う者が排出する場合は当該廃棄物の種類及び性状により一般廃棄物又は産業廃棄物になる」と記載しています。一見同じようですが、「残置をした段階」ではなく、「排出段階」で判断することを明らかにしていると思います。
また、市町村が適切に対応すべき事例として、旧通知では「元々の占有者による適切な処理が行われない場合」と記載していましたが、新通知では「当該建築物の所有者等が所在不明であるなどにより、当該建築物の所有者等による適正な処理が行われない場合」に変更しています。この点も、「残置段階」ではなく、「排出段階」で判断するということを明らかにしていると思います。
テナントビル、賃貸マンション等の残置物について、元々の占有者が所在不明又は無資力なケースはよくあります。ビル所有者やマンション管理会社が排出者となる場合、事業活動に伴って排出する廃棄物であると解釈されます。
https://www.env.go.jp/hourei/add/k072.pdf
https://www.env.go.jp/hourei/add/k045.pdf