廃棄物処理法
2018年07月09日

優良産廃業者認定制度に関する新通知

平成30年6月8日、環境省は「優良産廃処理業者認定制度の事業の透明性に係る基準について」と題する通知を発出しました。

本通知では、公表事項の情報更新頻度等について、解釈を明確化しています。優良基準では、事業者情報をインターネットで公開することが、要求されています。従来この情報の更新が適切でないとして、優良基準を満たさないと判断される事例が各地で発生していました。環境省は今回の通知において、「速やかに最新の情報を更新する等、当該基準に係る軽微な補正のみによって優良基準を満たすことができるものは、補正させた上で優良認定を与えることが適当である。」との見解を示しています。また、一年以上情報に変更がない場合、「365日に一回以上の単純な更新記録を残すことまでを求めるものではない。」としたうえで、「排出事業者等においてそれが最新の情報であることが認識可能な状態とすることをもって足りると解することが適当である。」と記載されています。また、本通知の第二では、情報の更新頻度が不適切であるという理由だけで、許可更新時に優良認定を受けられなかった業者を救済することを認めています。
https://www.env.go.jp/hourei/add/k070.pdf

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