廃棄物処理法
2018年03月12日

企業の分社化等に伴う自ら処理

平成29年廃棄物処理法改正により、親子会社による一体的廃棄物処理の形態が認められることになりました。しかし、この自ら処理拡大に関する規制緩和は、規制改革通知でも既に認められています。

平成17年3月25日付けの規制改革通知(環廃産発第050325002号、改正平成25年3月29日)の「第三 企業の分社化等に伴う雇用関係の変化に対応した廃棄物処理法上の取扱いの見直し」では、排出事業者の自ら処理について、一定の場合には直接の雇用関係にない者が、処理業務に直接従事することを認めています。その要件は以下のものです。
(1)排出事業者による総合的企画・調整・指導が行われていること。
(2)処理施設の使用権限・維持管理権限が排出事業者にあること。
(3)排出事業者が業務従事者に個別の指揮監督権を有し、業務内容を明確に決めていること。
(4)排出事業者に処理責任があることが明確化されていること。
(5)労働者派遣契約等の契約を書面で締結していること。
現実にこの要件をすべて満たすことは困難です。なぜなら、他社の従業員に個別の指揮監督権を有することは、業務委託では困難であり、通常派遣契約が必要だからです。すなわち「分社化等」のケースにはそぐわないのです。しかし、この通知ではこの点を配慮し「構内又は建物内で行われる場合」には「個別の指揮監督権」が確実に及ぶ範囲であると解して差し支えないこと、という追加記載をしています。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf

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