廃棄物処理法
2019年01月07日

欠格要件・業務を執行する社員とは

業務を執行する役員は、廃棄物処理法第7条第5第4号に定める欠格要件の対象となります。

社員とは、合名会社、合資会社、合同会社の出資者であり、この社員は原則として全員が業務執行権を有しています(会社法第575条、第590条)。したがって、株式会社には業務を執行する社員は存在しません。株式会社の執行役員は、この対象外です。

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