廃棄物処理法
2018年08月13日

バイオマス発電燃料の廃棄物該当性

バイオマス発電燃料製造は、廃棄物の減量・リサイクルを推進するうえで、有効かつ重要な手法です。

バイオマス発電燃料の廃棄物該当性判断方法について、環境省は平成25年6月28日付の通知(「規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)において平成25年6月中に講ずることとされた措置(バイオマス発電の燃料関係)について(通知))を発出しています。
廃棄物該当性は、総合判断説によって複数の要素を総合的に勘案して判断すべきものとされています。バイオマス発電燃料については、燃料の製造場所と利用場所が離れている場合、運搬費が有償譲渡の価格を上回るケースが発生しますが、このようなケースでも取引価値があるといえるかが問題となります。この点について、当該通知は、燃料の品質、品質管理実態、計画的な出荷その他の要素を考慮したうえで、運搬費が有償譲渡の価格を上回ることのみをもってただちに取引価値が無いと判断されるものではないいう見解を示しています。これは、運搬中、燃料として利用のいずれの時点でも、廃棄物に該当しないという扱いです。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/no_1306281.pdf

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