2020年4月1日から、民法の債権法改正が施行されます。明治29年の制定時以来、なんと120年ぶりの改正です。
会社法、税法、環境法などは、社会の要請にあわせて頻繁に改正されています。しかし、民法の契約関係の部分は、当事者が自由に契約できる範囲が広く、他の分野に比べて改正の必要性が低かったといえるでしょう。今回の改正は、保証人、法定利息、時効などについて、時代の変化を反映したものですが、本質的にはそれほど大きな影響はないと思います。。商品の品質に関する瑕疵担保責任は、契約不適合責任になりますが、実際の裁判実務でどのような変化があるかは未知数です。
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf