環境省は2023年3月14日、アスベストの事前調査の資格者が必要になる範囲変更について、大気汚染防止法施行規則改正のパブリックコメントを開始しました。
アスベストに対する規制強化により、2023年10月1日から建築物のアスベスト事前調査をするためには「石綿含有建材調査者」の資格が必要となります。今回の規則改正案では、資格者が必要となる範囲について、石綿等が使用されているおそれが高いものとして環境大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査については、塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業を伴うものに限るとされています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195220073&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250204