廃棄物処理法
2019年09月02日

遺品整理等に限定した一般廃棄物収集運搬業許可

福岡市は、2019年7月、遺品整理及び引越しによる家庭廃棄物に限定した、一般廃棄物収集運搬業許可を出したことを公表しました。

一般廃棄物の収集運搬業の許可は、市町村の自治事務であり、各市町村に大きな裁量が与えられています。地域によっては、新規許可が認められないこともあります。このため、高齢化に伴う遺品整理や引越しの際に大量に排出される一般廃棄物を運搬できる業者がいない、という問題が各地で発生しています。そこで、福岡市は、遺品整理及び引越時に発生する家庭系ごみに限定した一般廃棄物収集運搬事業者として、二社に新規許可を出しました。許可の内容として、自ら請け負った遺品整理又は引越時に発生する家庭系ごみに限定すること、排出者がその事情等により,市の定期収集若しくは粗大ごみで排出し難い場合又は自ら市のごみ処理施設まで運搬し難い場合等,やむを得ない場合に限ること、リユース及びリサイクルを優先し,廃棄物を最小限にしたうえで,市のごみ処理施設に搬入することなどが条件とされています。既存の業者に配慮したのだと思いますが、許可条件が抽象的だと思います。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/kateigomi/hp/genteikyoka2_2.html

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