廃棄物処理法
2026年01月19日

廃棄物処理委託契約記載事項追加・PRTR法

2026年1月1日から、廃棄物処理委託契約書に記載すべき事項として、PRTR法対象物質含有情報が加わりました。

ポイントは、以下のとおりです。
1.収集運搬・処分の両方の委託契約書に記載する必要があります。
2.既存の契約については、更新時まで適用が猶予されますが、自動更新を含むので、更新時を確認して個別対応するのは困難でしょう。一斉に対応する方が楽だと思います。適正処理に必要な情報の提供なので、既存の契約については排出者からの書面の通知を契約書に添付すれば足り、再契約や覚書は不要と思います。
3.記載義務は、PRTR届出対象事業者の該当事業所から排出される対象物質に限定されています。既に排出事業者がPRTR法で把握している範囲ですから、新たな分析は必要ないでしょう。対象事業者以外の排出事業者は、既存の契約について特に新たな対応は不要です。
4.新規契約のひな形には、新たな記載事項を追記する必要があります。例えば「PRTR法対象物質含有情報提供義務がある場合はその内容」など、簡易な記載方法でもよいと思います。
環境省から下記の関連通知が発出されていますので、ご参照ください。
https://www.env.go.jp/content/000339010.pdf

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