再資源化事業等高度化法は2025年11月21日に全面施行されました。3つの認定制度がありますが、類型2は高度分離・回収事業を促進するためのものです。
類型2の対象は、環境省が指定する廃棄物に対し、高度な技術により再生材の分離・回収を行う事業です。現在、廃太陽電池(附属品を含む)、廃リチウム電池等(使用製品及び処理後物を含む)、廃ニッケル水素電池等(使用製品及び処理後物を含む)です。今後対象廃棄物は追加される可能性があるとされています。
高度分離・回収が必要ですから、従来型の破砕選別、焼却は認定されないでしょう。
認定を受けることにより、一般廃棄物処分業・産業廃棄物処分業・施設設置の許可が不要となります。
中間処理の部分が認定の対象となり、収集運搬は対象外です。
類型1の焦点は物流の効率化ですが、類型2の焦点は中間処理の高度化にあります。
詳しくは環境省の認定の手引きをご覧ください。
https://www.env.go.jp/content/000372514.pdf

