2025年11月に施行された再資源化事業等高度化法には、3つの認定制度がありますが、類型3は再資源化工程の高度化です。
類型3の趣旨は、既存の廃棄物処理施設の変更手続きに対する特例です。既に許可を受けている一般廃棄物・産業廃棄物処理施設において、老朽化や故障、技術の陳腐化などにより、リプレースが必要な場合が多くあります。従来、自治体で変更許可を得るためには、手続きに相当の時間がかかるため、リプレースが進まないという課題がありました。そこで類型3として、省エネ促進、優良認定などを条件として、環境省が迅速な手続きで変更を許可する制度が導入されました。
既に、廃棄物処理業の許可を有し、許可施設を有する業者が対象になります。認定を受けることにより、管轄の自治体から使用前検査を受けるだけで、施設を稼働できるようになります。
詳しくは環境省の認定の手引きをご覧ください。
https://www.env.go.jp/content/000372515.pdf

