廃棄物処理法
2025年12月15日

一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理(通知)

一般廃棄物と産業廃棄物は、業の許可も施設の許可も分かれています。効率的な処理と資源循環を進めるためには、一般廃棄物と産業廃棄物の区分にとらわれず、運搬や処分を進める必要があります。

環境省は、令和3年9月30日付けの通知(環循適発第2109301号 環循規発第2109302号)において、「同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を、当該一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処理業の許可を有する者の運搬車又は施設において混合して処理することについては、法令上禁じられていない。」ことを明らかにしました。産業廃棄物処理施設を有効に利用することにより、一般廃棄物のリサイクル率を高め、同時に市町村の負担を軽減することができるため、混合処理の活用が期待されます。
https://www.env.go.jp/content/900534418.pdf

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