廃棄物処理法
2018年01月19日

石炭灰製品及び鉄鋼スラグ製品の輸出に係る廃棄物該当性について(通知)

環境省は平成30年1月11日、石炭灰製品製品及び鉄鋼スラグ製品の輸出に係る廃棄物該当性について、通知を発出しました(環循規発第1801112号)。

廃棄物該当性の判断要素に「取引価値の有無」があります。輸送費が販売代金を上回った場合に、取引価値があると判断できるのでしょうか。「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書」(平成28年4月)をふまえ、適切な品質管理や計画的な輸出などの要件を満たせば、海上運賃を含む輸送費が貨物の現地引渡価格を上回り、実質的に輸出者の費用負担により輸出される場合であっても、取引価値を認めることができる趣旨の通知が出されています。
石炭灰製品及び鉄鋼スラグ製品の輸出に係る廃棄物該当性について(通知)

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