千葉市は2021年11月から、独自のスクラップヤード規制条例を施行しています。
鉄スクラップや雑品スクラップのうち再生資源として売買されているものは、廃棄物に該当しません。しかし、大量に集積保管されると火災や崩落、悪臭・飛散・土壌汚染の原因となります。使用済み家電製品で有償売買されるものについては、廃棄物処理法第17条の2(有害使用済み機器の保管等)により届出制になっていますが、業務用の金属スクラップはこの対象外です。そこで千葉市は、「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」を制定しました。これにより、100㎡を超えるスクラップヤードを新設する場合には、千葉市の許可が必要となります。許可の基準は、保管基準等を満たしているだけではなく、住宅等の敷地から100m以上離れていることを要件としているため、新規設置は難しい状況だと思います。既存業者については、保管基準の遵守等を条件にみなし許可が与えられますが、周辺300m以内の周辺住民に対して周知事項を記載した書面を配布等することが求められています。屋外保管に限定されるとはいえ、立地規制を伴う許可制はとても厳しい内容だと思います。
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