令和3年5月「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(デジタル整備法)が制定されました。これにより、民法を含む48の法律が改正され、文書の電子化が進んでいます。
同法による民法第486条第2項の新設により,受取証書(いわゆる領収書)の交付の請求に代えて,その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができることとなりました(令和3年9月1日施行)。また、従来税務署に提出する電子的文書については、タイムスタンプが必要とされていましたが、この要件も大幅に緩和されています。これにより、電子的契約書の作成及び電子的領収書の作成が極めて容易になります。
https://www.cas.go.jp/jp/houan/210209_3/siryou1.pdf
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00269.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/03taikou_07.htm