平成29年に改正された土壌汚染対策法では、自然由来や埋立材由来の汚染土壌を、同程度の汚染地域で有効利用するという新しい考え方が示されました。
有効利用の方法として、汚染土壌処理業の省令改正が検討されています。パブコメでは、「自然由来等土壌利用施設」においてという利用形態を認めています。この施設は、「自然由来等土壌構造物利用施設」と「自然由来等土壌海面埋立施設」の二種類であり、施設の基準遵守及び維持管理の適切さが求められています。有効利用といっても、最終処分場を設置するようなニュアンスであり、厳しい規制のように思います。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000179667