平成29年に改正された土壌汚染対策法が平成31年4月1日完全施行されます。これに向けて、3月1日環境省は施行通知その他運用に関する指針を示す通知を発出しました。
平成29年土壌汚染対策法の改正は、2段階に分けて施行されます。今回施行される2段階目の部分は、土壌汚染調査義務対象地の拡大等を含む重要な要素を含んでおり、産業界へ大きな影響を与えることが予測されます。特に、調査が猶予されている土地について、900㎡以上の土地改変が調査対象となるとともに、調査の深度は掘削の深さに限定されるという点が重要です。
施行通知だけでも125頁あり、その大半が試料採取や調査方法等に関する技術的な内容です。土壌は、生態系のゆりかごであり、人間にとってはまさに住処です。ミミズやモグラにも優しい土壌汚染対策を考えて欲しいと思うところです。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html