環境省は2019年4月、土壌汚染対策法の施行状況の調査結果を公表しました。
平成29年度の法3条1項に基づく調査報告件数は290件、4条2項に基づく調査命令件数は154件でした。5条1項に基づく調査命令は0件です。水濁法の有害物質使用特定施設の使用廃止件数は1076件で、そのうち調査の一時的免除件数は573件でした。
土壌汚染対策法の事務を扱っている自治体は158ありますが、そのうち124の自治体は、手続きについて標準処理期間を設定していません。また、電子媒体による提出を受け付けている書類がある自治体数はわずか1でした。手続きの迅速化、電子化が必要ではないでしょうか。
この報告書では、建設発生土等の汚染状況やいわゆる残土条例の状況も併せて報告されています。残土条例は、都道府県・政令市だけではなく、377もの市町村も制定しています。建設発生土の規制状況について、全国的な把握は困難になってきています。
http://www.env.go.jp/water/report/h31-01/index.html
http://www.env.go.jp/water/report/h31-01/full.pdf