コラム
2020年06月01日

建設業法施行令改正

2020年5月15日、建設業法施行令の一部改正が閣議決定されました。

2019年に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行(令和2年10月1日)に伴い、建設業法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました。内容は、以下のとおりです。
(1)著しく短い工期の禁止に反する勧告の対象を、請負契約500 万円(建築一式工事にあっては 1,500 万円)以上とする。
(2)主任技術者要件を満たし、監理技術者職務の基礎的な知識及び能力を有する補佐の者を置く場合は、元請の監理技術者が2現場の兼任を容認する。
(3)下請代金の合計額が 3,500 万円未満の鉄筋工事及び型枠工事については、元請の主任技術者が、下請の主任技術者が行うべき施工管理を併せて行うことができる。
この改正は、建設業界の工期適正化と、人手不足に対応するものです。
下記は国土交通省のHPです。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001344017.pdf

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