廃棄物処理法
2020年01月14日

産廃業者の許可番号:県と政令市等

産業廃棄物処理業許可証には、11桁の許可番号が表示されています。その最初の3桁が、行政の固有番号です。

2019年には、山形市、福井市、甲府市、寝屋川市が中核市に追加され、番号が付与されました。現在、積替え保管を行わない収集運搬業については、県単位の許可になっています。一方、積替え保管を行う収集運搬業と処分業は、政令市・中核市等単位の許可になっています。4桁目は、業種類、5桁目は行政の使用欄、6桁~11桁目までが業者の固有番号です。
http://www.env.go.jp/recycle/14_%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%95%AA%E5%8F%B7%E7%AD%89%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%A6%81%E9%A0%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E9%80%9A%E7%9F%A5%EF%BC%89.pdf
http://www.o-sanpai.or.jp/pdf/info_administration20190305.pdf

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