廃棄物処理法
2021年05月31日

行政処分の指針(通知)改訂

環境省は4月14日、廃棄物処理法運用に関する「行政処分の指針について(通知)」の改訂を公表しました。

この通知は、欠格要件の判断、改善命令及び許可取消し、措置命令等の運用について、環境省の見解を示す重要なものです。今回の改訂は、成年被後見人が欠格要件から徐外されたことを受けてのものです。しかし、内容をみると、不適正処理事案への対応強化を要請する内容となっています。特に、許可業者に破産手続きが開始した場合、取消し逃れの廃止届があった場合には、管轄行政に対し適切な対応を求めています。また、廃棄物該当性の判断が都道府県間で異なる場合には、環境省への相談を提案しています。さらに、排出事業者に対して放置された廃棄物等に関する支障除去を求める場合、法第19条の5(措置命令)を根拠とするべきであり、法第12条の6第3項(マニフェストに関する勧告・命令)は適用されないことを示唆しています。
https://www.env.go.jp/hourei/add/k104.pdf

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