廃棄物処理法
2019年09月02日

埼玉県産業廃棄物処理業許可事務通知

埼玉県環境部廃棄物指導課は、2019年3月26日、許可事務通知を発出し、さらに8月15日これに関するQ&Aを公表しました。

産業廃棄物の中間処理業者は、受入れ廃棄物について分解等の事前選別をすることがあります。これはリサイクルに役立つだけではなく、施設の安全性からも重要です。しかし、事前選別物を売却又は外部委託する場合どう取り扱うか、廃棄物処理法に規定がありません。埼玉県の今回の通知は、事前選別物も中間処理後物として扱うことを認めたものと思います。また、切断等による廃棄物の分離も、中間処理工程と認めること、許可証の表記を分かりやすくすることなどが記載されています。中間処理は、選別・リサイクルを推進するうえで非常に重要な工程ですが、現在の廃棄物処理法の許可はこれに対応しておらず、契約書・マニフェストの運用が難しくなっていると思います。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/documents/kyokajimunituite.pdf

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