廃棄物処理法
2019年02月04日

欠格要件と両罰規定の関係

廃棄物処理法において、刑事罰による欠格要件取消しは、役員・株主に該当者がいる場合と、法人そのものが該当する場合があります。

 役員・株主が廃棄物処理法等の刑事罰の対象となる場合、刑事罰が確定する前に辞任等により当該役員が地位から外れ、又は株式譲渡により当該株主が株主でなくなっていれば、取消の対象となりません。
 しかし、法人が廃棄物処理法その他の環境法令の刑事罰の対象となる場合、違反当時の役員が辞任等をしても、法人としての違法性は残るため、両罰規定により法人が欠格要件になる可能性が高くなります。
 欠格要件のリスクは、役員のだけではなく、会社全体のコンプライアンスの問題であることに、注意が必要です。

コラムTOPへ戻る