環境省は、2020年7月20日、建設汚泥処理物等の有価物該当性判断基準に関する通知を発出しました。
本通知の対象は、建設汚泥処理物、再生砕石及びこれらを原材料としたものです。これらの再生品は、搬入時点までは廃棄物として扱われると、自治体の県外廃棄物の搬入規制の対象となる等、再生利用が妨げられる懸念があります。そこで、本通知は、質、量等が適切で、合理的な方法で計画的に利用されることが確実である等の条件を満たせば、製造された時点で有価物として扱うことが適切であるとするものです。再生品の廃棄物該当性については、判例がほとんどありません。特に輸送中の廃棄物該当性については規制改革通知の変遷もしています。廃棄物該当性については、不確定要素が多いですが、循環型社会に適合する運用が必要だと思います。
下記は通知の本文です。
http://www.o-sanpai.or.jp/pdf/info_20200720.pdf