廃棄物処理法
2020年04月13日

事業場の緊急事態に備える

新コロナウィルスにより、事業場を一時的に閉鎖しなければならくなることがあります。

オフィスは移動やテレワークが比較的容易ですが、工場・配車等の現場は代替が困難です。そこで、緊急事態に備えて、同業他社と連携し、再委託の準備をしておくことが考えられます。再委託は、収集運搬の効率化や処分施設の効率的な活用にも役立ちます。平成24年3月30日の規制改革通知(環廃産発第120330002号)は、再委託の要件(廃棄物処理法施行令第6条の12若しくは第6条の15)を満たしていれば、再委託は緊急的な事態が生じた場合に限定されないとしています、事前の備えが重要だと思います。
規制改革通知は下記をご覧ください。
規制改革通知 H24.3.30 再委託

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