廃棄物処理法
2020年05月04日

2020年5月1日 廃棄物処理法施行規則改正

令和2年(2020年)5月1日、新型コロナウィルス対策として、廃棄物処理法施行規則が改正され、同日施行されました。

感染症により施設の稼働が停止する等の緊急事態に備え、一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の無許可特例と、保管量の上限緩和です。一般廃棄物の収集運搬及び処分については、環境大臣又は市町村の指定により、期間限定で無許可による事業が可能となります。産業廃棄物については、環境大臣又は都道府県知事の指定となります。保管量の上限緩和は、処理事業が停滞した場合に限り、汚泥・安定型産業廃棄物・鉱さい・ばいじんについては処理能力の35日分、分別された木くず・コンクリート破片建設系廃棄物については49日分、分別されたアスファルト・コンクリ-破片建設系廃棄物については91日分となります。保管場所の変更には届出が必要です。
詳しくは、下記の官報と環境省通知をご覧ください。
https://kanpou.npb.go.jp/20200501/20200501t00056/20200501t000560003f.html
https://ajhc.or.jp/siryo/20200501-10.pdf

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