廃棄物処理法
2026年02月24日

再資源化事業等高度化法類型①の認定申請手引き

2026年1月環境省は再資源化事業等高度化法の認定申請の手引きを公開しました。類型1は、再生資源を集めて供給するビジネスの認定です。

対象となるのは「プライマリー材を代替できる再生材」です。たとえば、石油製品ナフサの代替となる再生プラスチックのペレット、鉄鉱石の代替となる鉄スクラップなどが考えられます。
手引きでは、燃料製品の一部とする処理も再資源化に含まれるとしています。
申請者は、廃棄物処理業の許可が不要です。運搬の実施者について、申請者が再委託をすることが可能です。再委託先は、一廃・産廃の収集運搬業許可が不要です。
収集運搬に係る積み替え保管及び中間処分に係る保管の数量上限はありません。
廃棄物処理施設の設置については、申請者が自ら行う必要があり、再委託受託者が新たに施設を設置することはできません。また施設設置手続きについては、地元の自治体との連携が行われます。
供給先は一社に限定されず、代表的な供給先を示すこと、海外に輸出し製造した製品の一部を日本に輸入すること、海外の現地法人に輸出することも認められています。
詳しくは、認定基準等をご覧ください。
https://www.env.go.jp/content/000372513.pdf

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