2025年9月29日から10月3日、POPs条約の規制対象物質の取扱いについて「残留性有機汚染物質検討委員会」(POPRC)の第21回会合がローマで開催されました。
条約対象物質としてポリ臭素化ジベンゾ-p-ジオキシン及びジベンゾフランについて、引き続き検討することになりました。また、個別の適用除外について、(1)ペルフルオロオクタンスルホン酸とその塩及びペルフルオロオクタンスルホニルフルオリドの認めることのできる目的及び個別の適用除外、(2)医薬品製造を目的としたペルフルオロオクチル=ブロミドの製造のためのペルフルオロオクチル=ヨージドの使用の適用除外並びに(3)中鎖塩素化パラフィンの適用除外となる含有割合及び個別の適用除外について、別途ワーキンググループにおいて検討されます。化学物質の種類はあまりに多く、その規制の妥当性について一般人にはよく分かりませんが、産業界には様々な影響が生じます。
https://www.meti.go.jp/press/2025/10/20251010003/20251010003.html

