廃棄物処理法
2026年06月22日

再資源化事業等高度化法に基づく再資源化実施状況報告義務

再資源化事業等高度化法に基づき、一定規模以上の産業廃棄物処分業者(中間処理業者)は、再資源化実施状況を国に報告する義務があります。2026年6月30日が初回の報告期限です。

報告義務があるのは、前年度中間処分を行った産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の数量が10,000トン以上、廃プラについては1,500トン以上の産業廃棄物処分業者です。報告内容は、産業廃棄物の種類(金属くず等)に応じ、処分の区分ごと(破砕・選別等)に、処分を行った産業廃棄物の数量と再資源化した産業廃棄物の数量です。但し、初年度の実績報告の運用については、産業廃棄物処分業者の負担を考慮し、柔軟な対応を行うとのことです。インターネットによる報告は、下記のサイトで行うことが出来ます。また、対象事業者は、自社のHPにおいても公表することが求められています。
https://policies.env.go.jp/recycle/recycling_business/resource_circulation/disclosure/index.html
報告は電子メールまたは郵送によっても提出することもできます。この場合の報告様式については、下記の環境省HPのURL10.報告・公表制度の欄からダウンロードできます。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/page_01721.html
環境省は報告・公表の手引きを作成しているので、記載内容についてはこの手引きをご参照ください。
https://www.env.go.jp/content/000401352.pdf

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