廃棄物処理法
2025年10月20日

再資源化事業等高度化法に関する委員会資料

2025年9月25日に開催された中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第12回)において、再資源化事業等高度化法の対象となる認定に関する資料が公開されました。

再資源化事業等高度化法では、高度再資源化事業について認定制度を設け、業許可、施設許可の一部免除を定めています。この認定事業は類型1、類型2、類型3という三つのパターンがあります。類型1は、動静脈連携によって再生資源を製造業者に供給するシステムを構築するものです。収集運搬と中間処理については、再委託を前提としており、認定を受ければ、廃棄物処理業の許可なく廃棄物を集めて処理することができるようになります。、類型2は、高度な分離技術により資源を回収するもので、中間処理を対象としています。対象となる廃棄物は今後告示で指定されますが、まずは太陽電池、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池を想定しているとされています。類型3は、既に設置されている廃棄物処理施設の更新等の際に、省エネ効果があるものについて、変更許可が不要とすることが対象として想定されています。
https://www.env.go.jp/council/content/03recycle06/000342007.pdf

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